(私的年金)確定拠出年金企業型 国民年金基金 小規模企業共済

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私的年金:確定拠出年金個人型の他にも、いくつかあります私的年金。
今回はそのご紹介です😊

●確定拠出年金企業型

企業が労使の合意に基づいて、企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて実施するものです。【労使の合意】とは、労働者と事業主の間で交わされた取り決めのことを言います。

加入対象:
60歳未満の第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者(厚生年金とついているので、国民年金の第1号被保険者とは違いますよ❗) 規約で定めた場合60歳以上65歳以下も加入できます。

公的年金の区分で第1号から第3号までしかなかったのに第4号って何!?と思いましたよ私。企業型の加入対象である被保険者は公的年金でいう第2号被保険者なのですが、その中で4つに区分されているようです。

・第1号厚生年金被保険者 ー 会社員
・第2号厚生年金被保険者 ー 国家公務員
・第3号厚生年金被保険者 ー 地方公務員
・第4号厚生年金被保険者 ー 私立学校教職員共済制度の加入者

となっています。 ややこしいですね💧

事業主も加入者も年に1回以上定期的に掛け金を拠出します。掛け金額は、加入者は事業主の金額を超えてはいけません。

事情主は、掛け金を「損金(または必要経費)」に算入でき、加入者は「小規模企業共済等掛け金控除」の対象となります。

一時金として受け取った場合は「退職所得」になり、年金として受け取った場合は「公的年金等による雑所得」となります。

●国民年金基金
国民年金第1号被保険者向けの年金上乗せ制度で、全国国民年金基金と3つの職種別の職能型国民年金基金のどちらかに加入できます。 また加入すると任意の脱退はできません。

加入対象:
国民年金第1号被保険者が対象ですが、日本に住所のある60~65歳未満の任意加入被保険者・日本に住所のない20~60歳未満の任意加入被保険者も加入できます。 付加年金(国民年金保険料に400円加算すると、年金の上乗せができるものです)を納めている人は同時には加入できないので、その方が国民年金基金に加入すると基金の方が優先されます(付加年金は納めなくなります)。 第2・3号被保険者や、国民年金の保険料免除を受けている人は加入できません。

掛け金は、イデコの掛け金と合わせて月額68,000円で、社会保険料控除の対象です。

給付ですが国民年金基金の加入は口数制で、給付の型は終身年金型と確定年金型があり、1口目は必ず終身年金型となります(公的年金などによる雑所得)。 また死亡した場合は、年金原資相当額の遺族一時金として支払われ、非課税となります。

●小規模企業共済

個人事業主や小規模企業経営者の退職金準備用ともいえる制度です。従業員が20人以下の個人事業主や3人までの共同経営者、法人役員が加入できます。

掛け金は、月額1,000円からで上限70,000円までで、増額・減額ができます。全額、小規模企業共済掛金控除の対象です。

給付は、6カ月以上納付期間があれば、事業を廃止したり譲渡した時や死亡した時に共済金を受け取れます。15年以上納付期間があれば65歳以上でも共済金は受け取れるようです(老齢給付)。

一括で受け取った場合は「退職所得」、分割受け取りは「公的年金などによる雑所得」となります。

解約手当金ですが、納付月数に応じた手当金をもらえますが、納付期間が20年未満の場合は掛け金合計額を下回るので要注意です。

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