~ 厚生年金(公的年金)について ~

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テキスト読んでまとめて・・の作業は、脳が活性化されますね💖 今日は厚生年金のお話です。

●老齢厚生年金(正式名称は、「老齢」がつきますよ)

会社員や公務員が入る年金で、厚生年金保険料は毎月給与から天引きされています。自動的に引かれているんですね~ 金額は、給与の月額の9.15%となっています。 定年退職後の65歳から受け取ることができます。

国民年金を含め25年以上の納付期間が必要でしたが、2017年8月から10年以上で受け取れるようになりました。老齢厚生年金も、老齢基礎年金と同じで受け取りを早くする「繰り上げ受取(60~65歳なるまで)」、受け取りを遅くする「繰り下げ受取(66から70歳)」ができます。

ただ、繰り上げ受取は、老齢基礎年金と同時にしないといけませんし、月額0.5%減となります。 繰り下げ受取は、老齢基礎年金と同時にしなくてもよく、月額0.7%増でもらえるようです。

老齢厚生年金には、加給年金というのがあります。

厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になった時、下記の配偶者や子供がいた場合、厚生年金額に加算されます。

65歳未満の配偶者 → 224,900円

子供1・2人目 → 各224,900円

子供3人目 → 各75,000円

※子供→18歳になった年度の3月31日まで。1級・2級の障害状態にある20歳未満の子

65歳未満だった配偶者が65歳になり、自分が老齢基礎年金を受け取るようになると、この加給年金がなくなり、自分の基礎年金に加算されるようになります。これを振替加算といいます。

●障害厚生年金

国民年金にも障害基礎年金がありましたよね。そちらよりももう少し手厚い保障があります。

障害基礎年金の等級は1・2級だけでしたが、障害厚生年金は1・2・3級に障害手当金があります。 障害手当金は、程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度で、条件がいくつかありますが、「病気やけがになって5年以内に治っていること」「保険料納付条件」があります。請求にも5年という時効があるので要注意ですよ。

●遺族厚生年金

遺族基礎年金は、「子のある配偶者」または「子」しか受け取れませんでしたが、遺族厚生年金は、下記の通りとなっており、優先順位が決まっています。

①配偶者・子 ②父母 ③孫 ④祖父母

ただ、子供がいない30歳未満の妻には、5年間の有期年金ですし、夫・父母・祖父母が受け取る場合は、被保険者の死亡当時55歳以上であることが条件であり、支給は60歳からです。

今は30歳過ぎてから初産の方が結構いるのにね・・ 「まだ若いから再婚できるでしょ」という考えが前提なのでしょうかねぇ??

●中高齢寡婦加算

夫死亡時に、40歳以上65歳未満で子のない妻40歳になった時に遺族基礎年金を受け取っていたけど、子が18歳以上になったので遺族基礎年金を受給できなくなった妻に、65歳までの間「遺族厚生年金」に「中高齢寡婦加算」が追加されます。

よく似た加算で、「第1号被保険者の独自給付」があります。

保険料を納めていたのに夫が受け取る前に亡くなってしまい、年金が掛け捨て状態になってしまわないように設定された制度です。 両方権利がある場合は、どちらかを選びます。

★寡婦年金

婚姻関係が10年以上あり、保険料納付期間が10年以上あるのに年金を受取る前に夫が亡くなってしまった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。

★死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受け取らすに死亡した場合、一定の遺族に支給されます。

次回は「1人1年金の原則」ですよ~


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