1人1年金の原則! 過去問もスタートしました✊

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老齢基礎年金や老齢厚生年金など年金は色々がありますが、基本的には1人1年金なのです。

ただし65歳以上の人は供給できる場合があるようです。

●老齢基礎年金を受け取っている65歳以上の人が、「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の両方の受給権がある場合、老齢厚生年金が優先されて全額支給となります。そして老齢厚生年金よりも下記のどちらかの金額が大きい場合、差額が遺族厚生年金として支給されます。

①遺族厚生年金
②遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2

●可能な組み合わせ

・障害基礎年金と障害厚生年金

・障害基礎年金と老齢厚生年金

・生涯基礎年金と遺族厚生年金

●老齢厚生年金は、以前60歳から支給でした。1985年の法改正により65歳からの支給となったので、スムーズに移行できるように段階的な支給措置がとられることになりました。(支給されていた方や支給予定だった方の年金が、急になくなったら困りますもんね)

この段階的支給の60歳から65歳までの厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。(男性は1961年4月2日生以前・女性は1966年4月2日生以前対象)

そこで、60代前半の方が退職して再就職した場合の年金問題です。

65歳未満は「雇用保険」の基本手当の支給対象なので、特別支給の老齢厚生年金を受けられる人で、雇用保険の基本手当(失業給付)をうけている期間は、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となります。

再就職できているけれども、60歳時点での賃金よりも75%未満となっている場合は、賃金+雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が支給され、特別支給の老齢厚生年金も受け取れます(ただし、減額されます)

60歳で定年退職した場合は、雇用保険の基本手当(失業給付)と特別支給の老齢厚生年金とどちらにするかを選ぶことができます(試算してから決めます😊)

雇用保険は65歳までの加入でしたが、2017年の法改正で65歳以上も加入できることになったようです。 今の時代、60代ってまだまだ元気ですもんね。 現役で働いている人は多いと思うので、これからも上限年齢に変化がでてきそうです。

6月のテストに向けて、ついに過去問を始めました❗ いろんな人のブログを見ると5回は最低やるのだとか・・ 私の頭ついていけるかなぁ がんばろ💦


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